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茨城県道路公社が管理する有料道路における障害者割引措置の適用
(1)身体障害者が自ら自動車を運転する場合
(2)重度障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合について、現金で徴収する料金の50%以内とするなります。
(割引後の料金は10円単位になるように切り上げます。) |
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■身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除きます。) |
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■身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が「重度」に該当する方
■療育手帳制度要綱の定めるところにより療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が「重度」に 該当する方 |
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普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、乗用定員10人以下の乗用のものに限ります。 |
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乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限ります。 |
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乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる車に限ります。 |
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| →自動車の車種区分はこちら |
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(1)身体障害者手帳又は療育手帳への押印
居住地の町村役場または市福祉事務所等において、割引措置の適用を受けることができる旨の押印を身体障害者手帳または療育手帳の所定の個所に受けてください。
(2)通行方法
料金を支払う際に、手帳を提示して、自動車登録番号又は車両番号の確認を受け、所定の料金を支払って通行してください。 |
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上記に関する問い合わせは、茨城県道路公社 本社/茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル6Fです。 |
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