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有料道路の概要

概要

茨城県県道沿い県南及びその周辺地域において安全かつ円滑なを交通輸送を確保するための有料道路の

建設及び管理・運営を行っています。

​有料道路の種類と役割

道路は、国民生活に密接に関連するとともに、経済活動を支える基盤として不可欠な施設です。しかしながら、日本の道路整備は著しく立ち遅れており、 限られた一般財源による公共事業費のみでは、増大する道路交通需要に対処することが困難な状況です。そこで、道路整備を進めるにあたり、財源不足を 補う方法として借入金を用い、完成した道路の利用者から通行料金を徴収して、その返済にあてる有料道路制度が活用されています。

有料道路の種類と事業主体

​【事業主】

【有料道路の種類】

​東日本高速道路(株)​

​中日本高速道路(株)​

​西日本高速道路(株)​

高速自動車国移動

一般有科道路(一般国道・
都道府県道・市町村道)

​首都高速道路(株)​

​阪神高速道路(株)​

​都市高速道路

​指定都市高速道路公社

​本州四国連絡高速道(株)

​本州四国連絡道路

​地方道路公社

​一般有料道路

​(一般国道・
 都道府県道・市町村道)

​地方公共団体

(一般国道・都道府道・
市町村道)
有料橋/有料渡船施設
​(都道府県道市町村同)

​一般有料道路

​有料道路が出来るまで

1.計画決定

国・県などで
有料道路の計画が

決まります。

2.事業許可

有料道路建設に関し

国土交通大臣から
建設の許可がでます。

3.作業開始

路線発表/測量調査/
設計積算/用地買収/
工事着工

4.工事完了

工事完了/供用開始

5.無料開放

原則40年以内

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​通行料金の決め方

一般有料道路の通行料金は、有料道路を通ることによる「時間便益」「走行便益」の範囲内に設定しています。※建設資金・維持管理費等総費用が原則40年で償還できるように計画します。

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