障害者割引について
有料道路での障がい者割引(筑波山つつじヶ丘駐車場を含む)
有料道路では「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、割引率50%以下(割引後の料金は10円単位切り上げ)の障がい者割引を実施しております。
料金所では、障害者割引が有効期間内であることを示す障害者手帳、療育 手帳またはミライロ IDの該当ページの御提示をお願いします。
有料道路における障害者割引制度の見直しについて
~1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します~
有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でもあらたに割引の適用となります。
あわせて、これまで市町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。
1.ご利用開始日 令和5年3月27日(月)より
2.対象となる道路
■ 日立有料道路
■ 水海道有料道路
■ 常陸那珂有用道路
■ 若草大橋有料道路
の4路線
有料道路における障害者割引
(タクシー編)【2】
障害者割引を受けるためには
有料道路では、「身体障害者の方(身体障害者手帳の交付を受けているすべての方)が自ら自動車を運転する場合」
又は「重度の障害者又は重度の知的障害者(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、
障害の程度が「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種と同じ範囲」になっている方)が同乗し、
その移動のためにご本人以外の方が運転する場合」に事前に登録された自動車1台に対して、
割引率50%以下(割引後の料金は10円単位で切り上げさせていただきます。)の障害者割引を実施しています。
なお、通行料金を支払う際には、手帳を提示して、車両番号の確認を受け、現金で料金をお支払い下さい。
障害者割引を受けるためには、手帳を管理している市町村福祉事務所等において、当該手帳に、割引措置の適用を
受けることができる旨の押印(自動車の登録番号及び割引措置有効期限等の記載)を、事前に登録しておくことが必要です。
なお、申請する際には、
(1)障害者ご本人の手帳
(2)登録しようとする自動車の自動車検査証等
(3)障害者ご本人又は当該自動車を運転される方の運転免許証
(4)ご本人名義のETCカード(ETCで割引を受ける場合で、日立有料道路及び常陸那珂有料道路に限ります。)
(5)ETC車載器の管理番号が確認できるセットアップ証明書等
(ETCで割引を受ける場合で、日立有料道路及び常陸那珂有料道路に限ります。)